
●リーガル・ウェディングとは
リーガル・ウェディングとは、アメリカ合衆国ハワイ州の法律に基づいての正式な法的効力のある
婚姻届けです。
日本にて婚姻届けに添えて、この結婚証明書を提出することにより、日本の戸籍に
アメリカ合衆国ハワイ州にて婚姻等の記載がなされます。
リーガル・ウェディングの条件 |
①挙式前に入籍をされていない方(入籍をされている方は、リーガル・ウェディングはできません。)
②挙式前日までに、Marrige Licence Officeにて、交付手続きが可能な方
(Marrige Licence Officeは、土・日曜日、アメリカの祝祭日がお休みのため、交付手続きができませんのでスケジュールには余裕をもって頂けますようにご留意下さい。)
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リーガル・ウェディングに必要な物 |
①身分証明書
日本国籍の方:パスポート、戸籍謄本
アメリカ国籍の方:ドライバー・ライセンスまたは政府発行のIDカード、20歳未満の方は、出生証明書 |
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リーガル・ウェディングが可能な教会 |
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| ●ハワイ到着からのリーガル・ウェディングの流れ |
| ホノルル到着 |
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ハワイのホノルル空港に到着。 |
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挙式前日まで
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①The Honolulu City Marrige Licence Office , State Dept. Of Health
1250 Punchbowl Street, Honolulu, HI 96813に、ご案内し、マリッジライセンスの交付手続きをし、英語でのインタビュー後、マリッジ・ライセンスを受け取ります。(所要時間は2~3時間ほどです。) 地図
*お二人でOfficeに行かれることが必要で、代理人は不可となります。
マリッジ・ライセンスの取得に関する詳細は、State Dept. Of HealthのWebSite
をご参照下さい。
*マリッジ・ライセンスの申請書は、上記のサイトからダウンロードできます。
*マリッジ・ライセンスは発行日より30日間有効です。 |
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挙式当日
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①受け取られたマリッジ・ライセンスを教会に持参して頂きます。
②挙式後に、マリッジ・ライセンスに、新郎新婦のサイン、証人2名のサイン、
牧師さまがサインをし、State Dept. Of Healthに郵送致します。
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挙式後
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①通常より早く結婚証明書を入手したい場合、再度State Dept. Of Healthへ行き、結婚証明書のコピー1部の発行の申請手続きを行います。
*同申請書は、State Dept. Of Healthのサイトからダウンロードできます。
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帰国後
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①State Dept. Of Healthより、結婚証明書がお客様の手元に届きます。
②お客様が、結婚証明書を日本のお住まいの役所に提出します。
③お客様の戸籍に「アメリカ合衆国ハワイ州にて婚姻。。。等」の記載が入ります。
*結婚証明書は発行日より90日間有効です。 |
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●注意事項
●マリッジ・ライセンス、他の手続きで、ご不明な点がありましたら、直接State Dept. Of Health
にお問い合わせください。
●通訳が必要な方はお問い合わせ下さい。
●リーガルウェディングをされるご予定の方は、教会へ連絡をしますので事前にお申し出下さい。
●本記載内容は概要ですので、個々のケースに関しまして当店では記載内容の責は負いかねますことを予めご了承ください。